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 交通事故、医療過誤、その他事故の被害に逢った方

 

当事務所では、事故の問題を専門に扱っています。一度ご相談下さい。

当事務所は、事故についての民事での損害賠償請求や労災の請求を専門的に

扱っています。

事故は、事故原因の分析・主張・立証について、特殊な知識が必要となる分

野です。弁護士によって、主張・立証の優劣が出てきます。

 

当事務所では、必要に応じて医師等の専門家と密に連絡を取りながら、事故

原因を徹底的に究明し、納得いく損害賠償請求金を得るために、努力してい

きます。

 

  1 交通事故について

  2 労働災害について

  3 医療事故(医療過誤)について

  4 その他の事故について

 

交通事故       

1 慰謝料等

  交通事故にあった時、保険会社の提示通りに、損害賠償金(慰謝料)を受

 け取っていませんか?

  実は筆者(村松)も学生時代に事故に巻き込まれた(過失は、相手方10

 0で争いなし)ことがあるのですが、保険会社の提示額を素直に受領してい

 ます。

  提示額が正当ならそれでいいのですが、実は、保険会社が提示する示談金

 額(保険会社基準) と裁判所が提示する損害賠償の額(裁判所基準)には開きが

 あります。事故の代表格である「交通事故」は、保険会社においても、裁判

 所においても相当な件数の蓄積があり、保険会社は裁判所基準を熟知はして

 いるのですが、損害賠償金 (慰謝料)を抑えようと、提示額は低めにします。

  筆者の受領した示談金額も、今思えば裁判所基準からは、かなり低い金額

 でした。自分で勉強して、保険会社との交渉することも、もちろん可能です

 が、交渉の煩わしさから解放されたい場合は、是非ご相談下さい。

 また、保険会社の提示した過失割合に納得いかない場合も、お気軽にご相

談下さい。

 

2 後遺障害の認定 

  治療を続けたが、交通事故で受けた怪我が最終的に治らず、何らかの障害

 が遺(のこ)ってしまった場合には、「後遺症」が問題となります。

  ここで注意して欲しいのは、一般的にいう「後遺症」と「後遺障害」とは

 違うということです。

 後遺障害とは、「交通事故で受傷し、その結果、精神、肉体に遺ってしま

った後遺症の内、後遺障害別等級表にある障害が遺ったもの」です。すなわ

ち、後遺症の意味する範囲の方が広く、後遺障害は「後遺症の内の障害と認

めるもの」と理解すれば良いでしょう。後遺症は遺ったが、後遺障害と認定

されなかったということもありえます。
  また、後遺障害等級が判断される要素は様々で複雑です。主治医に症状説

明をうまくできていなければ、後遺障害の判断が違ってしまうこともありえ

ます。
  後遺障害の等級に納得できない時は、当事務所に相談してみてください。

 

 

労働災害(労災)

  

 労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、障害又は死亡を労

働災害(労災)言います。

 労災の被害にあった場合、迅速に補償を得る必要があります。補償の方法と

しては、労災保険による補償と、使用者による損害賠償の2つがあります。

 

 

 

 

 

 

労災保険による補償


 労災を被った労働者や遺族は、労災保険による補償の給付を受けることがで

きます。
 補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、傷病補償な

どがあります。
 補償の給付を受けるには、被災労働者やその遺族が、補償給付の請求書を労

働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定され

て、監督署長の給付決定を受けなければなりません。

 この手続きは、自分でも行うことができますし、実際、自分で手続きする人

が多いです。

 ただ、業務上の傷病であると判断されるためには、業務と傷病の間に因果関

係が認められなければなりません。

 行政解釈によれば、「業務遂行性」(その傷病の原因が事業主の支配下にあ

ること)が満たされ、かつ「業務起因性」(相当因果関係)が必要なものとさ

れています。 

 過労死、頚肩腕障害、腰痛などは、業務起因性が問題となりやすく、監督署

も容易には業務起因性を認めない傾向にあります。

 なお、業務外と認定された場合、業務上と認定されても給付内容に不服があ

る場合には、各都道府県労働局におかれている労災保険審査官、さらには厚生

労働大臣の所轄のもとにある労働保険審査会に、不服審査の請求を行うことが

できます。さらに、労働保険審査会の判断に不服がある場合は、不支給処分の

取消訴訟を裁判所に起こすことが可能です。

 しかしながら、業務起因性等が問題となりそうな場合は、ぜひ、請求段階か

ら当事務所にご相談下さい。何故なら、一度、不支給決定が出てしまった場合

は、それを覆すのは容易ではないからです。事案に応じて、社会保険労務士と

連携の上、手続きを行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用者の義務違反による損害賠償義務


 使用者の義務違反によって労災が生じた場合は、労災保険の給付の問題とは

別に、使用者に損害賠償責任が生じます。
 賠償すべき損害には、大きく分けて財産的損害と精神的損害があります。
 財産的損害の中心を占めるのが「逸失利益」で、これは「労働者が労災にあ

わなければ将来得たであろう利益」を意味します。例えば死亡の場合は、労働

者が生きて働けば得たであろう全収入(働ける年令までの年収の総合計)から、

その間の生活費を差し引いた額を出し、現時点で一時に前払いを受けるため中

間利息を控除して計算します。なお、財産的損害については、労災保険による

給付との調整の問題があります。
 精神的損害というのは慰謝料のことです。これは本人だけでなく、その傷病

の程度によっては、妻や子供等も請求できます。
 裁判を起こす場合には、労働契約関係があるか、(業務請負の場合等)業務

との因果関係をどう立証するか、証拠を保全する必要はあるか、時効の問題は

ないか、使用者に支払能力はあるか等、の問題があるため、是非、早い段階で

の相談をお勧めします。