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未払い残業代請求
残業代は、あなたの人生の大切な時間を投資したことへの当然の対価です。 しかし、多くの企業において、労働基準法に違反して、正当な残業代が支払われていないケースがあります。 当事務所は労働問題を専門に扱っており、弁護士と社会保険労務士があなたの相談に応じます。
以下に、労働基準法により、労働者に付与されている権利の基礎知識をご紹介いたしますので、参考になさって下さい。
1、残業代の未払いはいつまで遡って請求できるの?
答えは過去2年間です。ですから、残業をしているのに残業代が支払われない場合は、後に証拠にするために、タイムカードがあればそれをコピーしておき、なければ自分でメモをとっておく必要があります。 2、営業には残業代はつかないと言われるけど・・・
原則として営業職であっても残業代はつきます。1日8時間以上働けば、8時間を超えた時間が残業になりますし、1日8時間以内であっても1週間で40時間以上働けば40時間を超えた分が残業となります(土曜に出勤した場合等)。 この残業部分は1.25倍の割増賃金となります(残業が午後10時以降にわたったときは1時間につき1.5倍の割増賃金になります)。 例外として、直行直帰が許されている業種などのように、ほとんど会社外で活動していて、朝何時に出勤していて帰りは何時に退社しているのか会社側で把握できないという場合のみ、予め労使で合意した時間数だけ働いたものとみなすことができるとして、実際にはそのみなした時間以上に労働していてもしていなくても、みなした時間だけ労働したものと取り扱われることがあります(これを法律用語で「事業場外のみなし労働時間制」と言います)。しかし、この制度が適用される業種は極めて限定されており、通常朝は会社に出勤し、夜は会社に戻って活動報告をするような営業形態の場合には適用されません。よって、会社が営業には残業代がつかないという発言をしたら、何を根拠に残業代がつかないと言っているのかを確認した方がよいでしょう。 また、1ヶ月に発生する残業代を予め営業手当という名目でもともとの賃金に含めて支給する場合があります(これを「固定残業代」と呼んだりします)。たとえば、残業10時間につき残業代が1万発生するというケースの場合、毎月平均すると20時間残業することが多いので、2万円を毎月基本給に上乗せして支払うという支払方法です。この場合、実際に10時間しか残業していない月であっても会社は2万の上乗せ分を支払う義務があり、逆に、30時間残業した月は10時間分不足することになりますので、10時間分の1万円を更に上乗せして支払う義務があります(固定残業代は合計で3万円になる)。 |