在留特別許可

在留特別許可ってなんですか?

日本に不法滞在する外国人の方は「出入国管理及び難民認定法」という法律で、日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。
ただ、何らかの理由で、「このまま日本で生活したい」という外国人の方は在留特別許可の手続きの中でその理由をあげて、引き続き日本で生活したいことを申し出ることができます。そして、最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになります。ただ、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数(1年~2年)がかかります。入管に出頭申告したからといって不法滞在の状態が解消されることにはならず、警察に入管法違反で逮捕されることもありますので、注意してください。
また、在留特別許可は退去強制手続の一環として行われるものであって、在留特別許可という特別の申請手続があるというものではないということは十分理解してください。

どういう基準で判断されるの?

「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」になすことができます。 実際上は判例と先例の集積が判断基準になります。

許可の可能性が高いのは、
 1) 日本人配偶者があり
 2) 同居期間が長く
 3) 子どももいて
 4) 日本人側に収入や職業が確かで
 5) 偽装婚等の嫌疑に乏しいような事案です。
 ただ、社会事情等の変動により変動します。

具体例

当事務所では、日本人男性との子供はありましたが、手続きを知らなかったため胎児認知の手続きをしておらず、(従って子供に日本国籍がない)、日本人には他に配偶者がいるので婚姻することも不可能なフィリピン人女性(と日本人男性)から依頼を受けたことがあります。非常厳しい状況でしたが、まずは子供の在留資格を取得し、正直に事情を話して、無事に在留特別許可を得ることができました。

不法滞在が続くと不安な日々を送ることになり、精神衛生上もよくありません。昨年12月から、自分から出頭した人に対しては、例え、在留特別許可が下りなかったとしても、最短1年で入国できるようになりました。(摘発された場合は10年間入国拒否がありえます。)
勇気を出して、是非一度ご相談下さい。

手続きの流れ

まずは電話・メールにてご相談下さい
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 ヒアリング(初回面談は2,000円ですが、その場で受任ということになれば着手金に含みます)
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 申請手続きの受任
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 着手金(10万円)のお支払い
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 打ち合わせ
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 資料収集・申請書類作成
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 入国管理局への出頭へ同行
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 在留特別許可が下りた場合は成功報酬5万円のお支払い

その他、お気軽にご相談下さい。