在留資格外活動

留学生、就学生をアルバイトとして雇いたいのですが?

資格外活動許可申請(早ければ申請の即日許可がでます。)

必要書類
・申請書(1通)
・副申書(通っている学校で発行してもらいます)
・パスポート(原本)
・外国人登録証のコピー(表・裏)

資格外活動の許可を所得すると①留学生は週28時間以内、②専ら聴講による教育をうける研修生又は聴講生の場合は週14時間以内、(ただし①②は教育機関の長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)③就学生は1日4時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動が与えられます。(風俗営業に関わる場所は×)資格外活動の許可を受けないでアルバイトをすることは不法就労となります。 手続きはそれほど難しいことではないので、必ず手続きしてください。

手続きの流れ

まずは電話・メールにてご相談下さい
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 ヒアリング(初回面談は2,000円ですが、その場で受任ということになれば着手金に含みます)
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 申請手続きの受任
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 着手金(2万円)のお支払い
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 打ち合わせ
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 資料収集・申請書類作成
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 入国管理局へ申請
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 資格外活動許可書交付、残金のお支払
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 就労開始

その他、お気軽にご相談下さい。