在留資格認定証明書の交付申請

外国人をコックとして呼び寄せたいのですが?

在留資格認定証明書の交付申請(外国人が日本に入国するための申請) 外国人が日本に入国する場合、短期の滞在以外は外国にある日本の大使館や領事館等に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、査証(ビザ)の発給を受けた上で日本に入国しなければなりません。

在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。 そして、海外にある在外公館で同証明書を添えて申請すると短期間で査証が発給されます。 この申請は入国しようとする外国人本人若しくは,その代理人の方が申請できます。 例えば,日本人と結婚されて入国しようとする方の場合には,その配偶者の方あるいは配偶者が海外駐在や留学している場合には、配偶者の親族の方,就職されようとする方の場合はその就職先の職員の方などが代理として申請することができます。行政書士、弁護士も申請の取次を行うことができます。

有効期間は3か月とされていますので、在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしないとせっかく申請したことが無駄になりますのでご注意下さい。


主な在留資格について

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