外国人のVISAの手続

外国人の方にとっては、ビザのお手続は必要不可欠なものです。 外国人の方ならどんな方でも日本で生活できるかというとそうではありません。 法律で決められている27の在留資格のうちのいづれかに該当しない限り、入国することができません。 その在留資格の要件は細かく、日本の法律や手続はとても複雑で分かり辛いとお客様からよくうかがいます。 日本人の私でもそう思っているのに、言葉に自信のない方はなお更苦痛でしょう。 私も入国管理局の窓口で頭を抱えている外国人の方を見かけるうちに、外国人の方達の少しでもお力になりたいと思うようになりました。

行政書士になるにあたって、力を入れたいと考えたのが国際法務です。 私は法務省入国管理局長に承認された「申請取次行政書士」ですので、基本的に申請のために、外国人や企業の方が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。 また、翻訳家との連携により、迅速な対応が可能です。

さらに、「行政書士に依頼したいけれど費用に不安がある。書類の収集など、自分でできることは行うから費用を安く抑えたい。」「入国管理局に提出する前に、書類をチェックして欲しい。」「会社を何度も休めないので書類の提出代行のみ行って欲しい。」などの様々なニーズに柔軟に対応しています。

日本に勉強にいらっしゃった人、働きにいらっしゃった人、長く住んでいる人、日本人との結婚を考えている人、その他の人のために少しでもお役に立てば幸いです。

行政書士に依頼した場合のメリット

申請のために、外国人の方自身が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。
平日お仕事を休む必要がありません。
年中混み合っている入国管理局で長時間待つ必要がありません。
日本語に自信がなく、入管職員の質問に上手く答えられない方も安心して任せてください。
面倒な書類作成を行政書士がお受けします。
出入国管理及び難民認定法は日々改正されております。専門家の知識・経験を活用することにより、ポイントを押さえた申請をすることによって、審査期間は短くなりますし、許可の可能性もアップします。

主な取り扱い業務

1 在留資格認定証明書の交付申請

外国人をコックとして呼び寄せたいのですが?

2 在留資格変更

現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
在留資格が留学で入国しましたが、卒業後に企業に就職したいのですがどうしたらいいですか?

3 在留期間更新

現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。

4 資格外活動

在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。

5 再入国許可

付与されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。

6 証印転記

有効期間の経過や紛失等により新しい旅券の発給を受けた場合に、現に有する在留資格や在留期間を示す証印(スタンプ)あるいは数次再入国許可証印を新しい旅券に転記(書き換え)する手続です。

7 在留資格取得許可

日本で出生した場合や日本の国籍を離脱した等の場合で、その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望するときに受ける許可です。

8 在留特別許可

日本に不法滞在する外国人は、日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。(出入国管理及び難民認定法第24条)
その退去強制手続きの中で、外国人の方がその後も日本に在留し続けたいと考えるときに法務大臣にお願いするのが在留特別許可です

9 上陸特別許可

その他、お気軽にご相談下さい。