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VISA、帰化、永住許可等の国際法務

 

1.国際法務について

2.当事務所に依頼した場合のメリット

3.取扱業務

4.料金について

5.Q&A

6.成功事例

7.相談フォーム (作成中)

 

 

【国際法務】

 

外国人の方ならどんな方でも日本で生活できるかというとそうではありません。
法律で決められている27の在留資格のうちのいづれかに該当しない限り、入国することができません。
その在留資格の要件は細かく、日本の法律や手続はとても複雑で分かり辛いとお客様からよくうかがいます。
日本人の私でもそう思っているのに、言葉に自信のない方はなお更苦痛でしょう。
私も入国管理局の窓口で頭を抱えている外国人の方を見かけるうちに、外国人の方達の少しでもお力になりたいと思うようになりました。

「行政書士に依頼したいけれど費用に不安がある。書類の収集など、自分でできることは行うから費用を安く抑えたい。」
「入国管理局に提出する前に、書類をチェックして欲しい。」
「会社を何度も休めないので書類の提出代行のみ行って欲しい。」などの様々なニーズに柔軟に対応しています。

日本に勉強にいらっしゃった人、働きにいらっしゃった人、長く住んでいる人、日本人との結婚を考えている人、その他困っている外国人方々のために少しでもお役に立てば幸いです。

  

 

 

【当事務所に依頼した場合のメリット】


出入国管理及び難民認定法は日々改正されております。専門家の知識・経験を活用することにより、ポイントを押さえた申請をすることによって、審査期間は短くなりますし、許可の可能性もアップします。

また、当事務所には弁護士、社会保険労務士が在籍しております。

結果に不服の場合は、当事務所の弁護士が相談にのらせていただきます。特に収容されているケースでは、弁護士は行政書士と異なり、弁護士面会という形で、時間制限なく収容者と面会ができます。また、弁護士は、代理人として、仮放免申請や強制収容の執行停止等の申し立てを行うことができます。当事務所では事案に応じて、行政書士と弁護士が協力して対応いたします。

さらに、健康保険・年金のお手続は外国人の方にとっては分かりづらい分野ですので、当事務所の社会保険労務士がご相談に応じます。このようにトータルでお任せいただくことが可能です。

申請のために、外国人の方自身が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。

平日お仕事を休む必要がありません。
年中混み合っている入国管理局で長時間待つ必要がありません。
日本語に自信がなく、入管職員の質問に上手く答えられない方も安心して任せてください。
面倒な書類作成を行政書士がお受けします。

 

 

 

【取扱業務】   各項目をクリックすると詳しい説明がご覧になれます。

 

 (1) 認定証明書の交付申請

 (2) 在留資格変更

 (3) 在留資格更新

  (4) 資格外活動

 (5) 再入国

 (6) 証印転記

 (7) 在留資格の取得

 (8) 在留特別許可

 (9) 上陸特別許可

 (10) 永住許可

 (11) 帰化申請

  (12) 国際結婚

  (13) 認知された子の国籍取得

 

 

 

【料金について】

  

 詳しくはこちらをご覧下さい。

 

 

 

【Q&A】

 

(一般的な質問)
Q1.ビザとは何ですか?

Q2.日本で住みたい人は誰でも在留資格がもらえるのですか?

Q3.在留資格認定証明書とは何ですか?
Q4.入国管理局への在留資格認定証明書の手続は誰でもできるのですか?

Q5.行政書士に依頼するといいことがあるの?

Q6.私は「技能」の資格で中華料理のコックとして来日し、10年程働いていますが、この度独立して自分で料理店を経営しようと思います。今のままの在留資格で問題はないでしょうか?


(不交付、不許可の場合)
Q1.在留資格認定証明書交付申請を申請しましたが、不交付になりました。どうしたらいいのですか?

Q2.私は「人文知識・国際業務」の在留資格でしたが、就職先の業績が悪化しリストラにあってしまいました。転職をして、在留期間の更新申請をしましたが、不許可になってしまいました。どうしたらいいですか?
Q3.私は2年前に日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」の資格で来日しました。一度更新をし、在留期間は現在「3年」です。最近離婚をしましたが、今後も日本で生活したいと思っています。私は今後日本にいることができますか?

 

 

 

【成功事例】

 

成功事例紹介@

ロシア人の女性と結婚したAさんが、困り果てて私の事務所に相談に来られました。
奥様が興行の資格で来日中に知り合い、結婚。
その後いったん奥様がロシアに帰国されましたが、短期で呼び寄せ、日本で「日本人の配偶者等」に変更するためご自身で入国管理局に行き在留資格変更の書類を提出しましたが、結果は不許可。
入国管理局には「原則的には、短期滞在からの在留資格変更は認めておりません。」といわれたそうです。
そこでまたご自身で書類を集めて、在留資格認定証明書交付申請を提出。
待っている間に短期滞在の在留期間が過ぎてしまうため、在留資格更新の申請も提出。
しかし、結果はどちらも不許可。
帰国準備のための特定活動を与えられ、慌てて私の事務所に相談にいらっしゃいました。
どうしても今奥様が帰国できない事情があるため、帰国しないで在留資格を取得できないかとのご相談でした。
私はまず、Aさんから結婚に至った経緯、状況、帰国できない理由を聞き、本当にお困りであること、Aさん夫婦がおっしゃっていることが真実であると感じました。
そしてご自身で提出した内容を聞いたところ、申請内容に何点か矛盾点があることに気付きました。
その矛盾点をすべて洗い出し、再度在留資格変更の申請を提出したところ、1週間で入国管理局から連絡があり、見事「日本人の配偶者等」の資格をいただくことができました。
Aさんの奥様はご希望とおりロシアに帰国することなく、在留資格を取得することができました。
Aさんにすぐに連絡したところ「こんなに早く許可がもらえるなんて信じられません。ありがとうございました!!」とのお喜びの声をいただきました。
私も、お二人のお役に立てて嬉しく思いました。

 

成功事例紹介A
中国人留学生のBさんは、中国にいる奥様と日本で暮らしたいとご自身で奥様在留資格認定証明書交付申請「家族滞在」を提出。
しかし何度提出しても結果は不許可。
ご友人の紹介で、当事務所にいらっしゃいました。
お話を聞かせていただき、Bさんの状況の何が問題であるかを分析し、書類を集めて申請しました。
その結果、無事在留資格認定証明書が交付され、奥様は日本に来日されました。