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車庫証明、自動車の名義変更の手続

車庫証明

自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正式には「自動車保管場所証明」と言います。)車庫証明は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。

車庫証明を取るためには、次の条件があります。

1) 自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
2) 道路から支障なく出入りができること
3) 自動車の全体を収容できるものであること
4) 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること

車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、管轄の警察署(保管場所をある地域を管轄する警察署)から発行されます。

車庫証明が必要となるケースの例

1) 新たに自動車を取得したとき
2) 引越しをして保管場所が変わったとき
3) 車庫を他の場所に変えたとき
なお、車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。

料金

基本料金 7,000円(提出代行及び申請書作成)
所在・配置図作成 1,000円
使用承諾書作成 1,000円
警察署までの距離に応じて交通費等の実費
特急料金 2,000円~
申請手数料(3,000円程度)については別途です。

名義変更

名義変更とは自動車の所有者が変わった場合に必要な手続きで正式には「移転登録」といいます。

自動車の名義変更が必要なケースの例

1) 中古車を購入した場合
2) 個人間で自動車の売買をした、自動車を無償で譲り受けたような場合br /> 3) オークションで自動車を購入したような場合b
なお、自動車の名義変更をする場合は、陸運局で手続きする前に、自動車を取得した方が車庫証明を車庫のある管轄警察署で手続きする必要があります。

自動車の名義変更に必要な書類

自動車を売ったり、譲り渡したりする方が用意する書類

1) 自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)
2) 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3) 譲渡証明書(自動車を譲る人の実印を押印します)
4) 委任状(代理人が申請するとき。本人の実印を押印します)

自動車を買ったり、譲り受ける方が用意する書類

1) 申請書
2) 手数料納付書
3) 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
4) 自動車保管場所証明書(車庫証明)
5) 自動車税・自動車取得税申告書
6) 委任状(代理人が申請するとき。本人の実印を押印します)

注意点

1) 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバーが変わりますので陸運局に自動車を持ち込む必要があります。
2) 旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は原因を証する書面が必要になります。

料金

基本料金 7,000円
特急料金 2,000円~
陸運局までの距離に応じて交通費等の実費(中部陸運局 3,000円)
登録手数料(500円)自動車税及び自動車取得税は別途です。

その他、お気軽にご相談下さい。