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【NPO法人とは?】
「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
しかしただの団体であると、何かと不都合がでてきます。
その不都合を解消するために、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得できるのが「特定非営利活動法人」つまりNPO法人なのです。
【特定非営利活動とは?】
ア 次の17分野のどれかに該当する活動であることが必要です。
〈1〉保健、医療又は福祉の増進を図る活動
〈2〉社会教育の推進を図る活動
〈3〉まちづくりの推進を図る活動
〈4〉学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
〈5〉環境の保全を図る活動
〈6〉災害救援活動
〈7〉地域安全活動
〈8〉人権の擁護又は平和の推進を図る活動
〈9〉国際協力の活動
〈10〉男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
〈11〉子どもの健全育成を図る活動
〈12〉情報化社会の発展を図る活動
〈13〉科学技術の振興を図る活動
〈14〉経済活動の活性化を図る活動
〈15〉職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
〈16〉消費者の保護を図る活動
〈17〉前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
活動
イ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
→つまり、ある一定の人のみが対象となっている事業のためのNPO法人は認めても
らえません。希望するどんな人でも受け入れることが前提なのです。
【NPO法人を設立するメリット】
法人名で、契約、不動産の登記、銀行口座の開設等ができるようになります。
社会的信用が得られやすくなります。
【NPO法人を設立するデメリット】
毎年度終了する度に、資産の総額の変更登記及び所轄庁への事業報告が必要です。
【設立の要件】
(1)組織に関する要件
・10人以上の社員がいること
※ここでいう社員とは、法人に雇用されている従業員ではありません。
社員総会で議決権を有する者になります。法人でも外国人の方でも社員に
なれます。
・役員として理事3人以上、監事1人以上が必要
・役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であること
・役員の内には、それぞれの役員については配偶者又は3親等以内の親族が1
人以上含まれ、または役員とその配偶者又は3親等以内の親族が役員の総数
の3分の1を超えることはできません。
※つまり、役員が6人以上のときは、本人以外に身内を1人役員にすること
ができますが、5人以下のときは身内を1人も役員にすることはできませ
ん。
(2)法人の運営に関する要件
・特定の個人(法人・団体)の利益のための事業ではないこと
・特定の政党のためのものではないこと
【NPO法人の設立の流れ】
(1)事前準備
定款や事業計画書等の書類を作成します。
特にNPO法人の目的はよく検討して下さい。
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(2)設立総会
設立当初の社員が集まって、設立総会を開催し、役員の選任、事業計画等の決
定をします。
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(3)申請準備
都道府県又は内閣府の提出するための書類を整えます。
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(4)設立認証申請(管轄都道府県又は内閣府)
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(5)公告・閲覧(2ヶ月間)
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(6)決定通知
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(7)管轄法務局へ設立登記
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