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労災保険、障害年金申請
業務上の負傷や発病により業務遂行が不能となった場合、休業補償として労災保険が活用できます。また、業務上外を問わず、負傷や疾病により後遺症が残った場合、障害年金をもらえる場合があります。 ただし、2つとも受給手続きや要件が複雑なため、初めて申請される場合は非常に手間がかかります。特に障害年金は、もともと受給要件が厳しく、内容も年金事務所ですら間違えることがあるほど複雑だと言われており、同じ事例であっても申請書類の書き方によってはもらえるか否かが大きく左右されます。 当事務所では、お客様の状況を詳細にヒアリングさせて頂き、労災保険・障害年金の受給に努めます。
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