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農地転用【よくある質問】
(1)農地を売りたい、もしくは買いたいんだけど?
(2)自分の農地に家を建てたいんだけど?
(3)登記簿上の地目は農地だけど実態は農地でない場合、地目変更できる?
(4)農用地区域内にある農地なので、転用できないと言われたんだけど?

回答
(1)「農地」として売買するには、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。農地以外に転用する目的
(例えば宅地)で売買したり、賃貸する場合には、原則として都道府県知事、または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要です。どちらの場合も、許可を得ないで所有権移転等を行った場合、その移転は無効となるばかりか、該当工事の中止、原状回復などの措置が課せられる場合もあるし、罰則規定もあります。許可が下りそうなのか、無理なのか、一度お気軽にご相談下さい。

(2)家を建てるということは農地以外に転用するということです。この場合にも、原則として都道府県知事、
または農林水産大臣(4haを超える場合)の許可が必要であり、許可を得なかった場合についても(1)とほぼ同様です。ただ、市街化区域においては、転用届を農業委員会に届け出ればよく、許可は不要です。市街化調整区域内の農地については、農地転用許可基準(立地基準)が定められています。許可が必要なのか、その許可は下りそうなのか、一度、ご相談下さい。

(3)登記簿上の地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転等の登記をする場合には、原則として
農地法の許可があったことを証する書面を添付しないと、登記ができないことになっています。しかし、土地の現況が宅地など農地以外のものである場合には、農地法の許可を得る必要がないので、所有権移転の前にあらかじめ土地地目を農地以外のものに変更しておく必要があります。この地目変更の登記申請の際に添付するのが、農業委員会が発行する非農地証明です。非農地証明を発行してもらえるのか、お問い合わせ下さい。

(4)都道府県知事は、一体として農業の振興を図ることが適当な地域として農業振興地域を定めることができます。
そして、市町村では農業振興地域の整備計画にあたり、農業上の利用を確保すべき土地の区域として農用地区域を設定し、その区域内の土地について用途区分(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を定めます。農用地区域内にある農地を指定された用途以外に転用する場合には、農用地区域からその農地を除外しなければならないため、「農振除外」の申請をすることが必要です。手続きの時期・方法についてはお気軽にご相談下さい。




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