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私はフランスの小学校に通ったことがありますが、入学式の時、私をはじめとする様々な肌の色をした人がいること、他の生徒がそれを自然に受け入れていることに驚きました。入学後、フランス語も話せない私を、最初から遊びに誘うなど温かく接してもらいました。いじめられた記憶は全くありません。その当時の日本ならあり得なかったでしょうし、国際化が言われて久しい今日でも、日本の閉鎖性は大きくは変わっていません。

行政書士になるにあたって、力を入れたいと考えたのが国際法務です。
私は法務省入国管理局長に承認された「申請取次行政書士」ですので、基本的に申請のために、外国人や企業の方が、わざわざ地方入国管理局に出向く必要はありません。
また、翻訳家との連携により、迅速な対応が可能です。

さらに、「行政書士に依頼したいけれど費用に不安がある。書類の収集など、自分でできることは行うから費用を安く抑えたい。」「入国管理局に提出する前に、書類をチェックして欲しい。」「会社を何度も休めないので書類の提出代行のみ行って欲しい。」などの様々なニーズに柔軟に対応しています。

日本に勉強にいらっしゃった人、働きにいらっしゃった人、長く住んでいる人、日本人との結婚を考えている人、その他の人のために少しでもお役に立てば幸いです。

在留資格取得の成功事例紹介

主な取り扱い業務
 在留活動上の制限のある在留資格を有する外国人が、現に有するその在留資格に属する活動以外の収入を得る事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に受ける許可です。いわば他の在留資格に属する活動を副次的に行おうとする場合に受ける許可ともいうことができます。
留学生、就学生をアルバイトとして雇いたいのですが?


 現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する別の活動を行おうとする場合に受ける許可です。
在留資格が留学で入国しましたが、卒業後に企業に就職したいのですがどうしたらいいですか?

 日本国籍を取得するための申請

 日本に不法滞在する外国人は、日本から出国することを前提とした退去強制手続きを受けることになります。(出入国管理及び難民認定法第24条)
 その退去強制手続きの中で、外国人の方がその後も日本に在留し続けたいと考えるときに法務大臣にお願いするのが在留特別許可です。
在留特別許可についてさらに詳しく

6 在留期間更新許可
 現に付与されている在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、在留期間の更新の許可を受ける必要があります。

7 在留資格取得許可
 日本で出生した場合や日本の国籍を離脱した等の場合で、その事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望するときに受ける許可です。

8 再入国許可
 付与されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本で在留するために入国しようとする場合に受ける許可です。

9 証印転記
 有効期間の経過や紛失等により新しい旅券の発給を受けた場合に、現に有する在留資格や在留期間を示す証印(スタンプ)あるいは数次再入国許可証印を新しい旅券に転記(書き換え)する手続です。

10 パスポート認証
 海外の銀行に口座を開設する際、パスポート認証文を求められたときなどご利用ください。

11 在留資格抹消
 日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合に、旅券上の在留資格や期間を示す証印(スタンプ)等を抹消する手続です。

12 永住許可
 永住の在留資格に変更しようとする場合に受ける許可です。



報酬(参考)
資格外活動申請手続 4万円〜
在留資格認定証明書交付申請手続 8万円〜 (書類申請のみ 5万円〜)
在留資格更新 8万円 (書類申請のみ5万円〜)
在留資格取得 5万円〜(書類申請のみ3万円〜)
帰化申請手続 15万円〜
在留特別許可 15万円〜

あくまで参考価格ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。




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