クローバー行政労務事務所
プロフィール  パートナー紹介  お問い合わせ  リンク 
クローバー行政労務事務所TOP > 一般の方へ > 国際法務 > 在留資格変更許可 

事業主の方へ >>
起業家支援
会社設立
社会・労働保険加入手続
許認可申請
就業規則、各種会社規程
人事労務
契約書の法的チェック及び作成
料金について

一般の方へ >>
クーリングオフ
国際法務
年金相談
雇用をめぐるトラブル
農地の転用
契約書作成
車庫証明
自動車の名義変更
相続・遺言
離婚・婚約破棄
告訴資料

助成金申請 >>
中小企業基盤人材
 確保助成金
受給資格者創業
 支援助成金
高年齢者等共同就
 業機会創出助成金
クーリングオフ・悪徳商法撃退
 ↓ ↓ ↓ ↓
今すぐ相談

行政書士が全力でお答えするweb相談。
 ↓ ↓ ↓ ↓
今すぐ相談




Q.在留資格が留学で入国しましたが、卒業後に企業に就職したいのですがどうしたらいいですか?

この場合は、在留資格の変更(「留学」→上記の就業可能な在留資格の中のいずれか)を申請しなければなりません。

在留資格の変更は、現在行っている活動をやめて、それ以外の在留資格に属する活動を行うときに必要となります。
ですので、例えば通訳として「人文知識・国際業務」で在留資格をとった人が、日本人と結婚しそのまま日本で生活するためには「日本人の配偶者等」に在留資格の変更が必要となります。
また、変更しないで許容されていない報酬を受ける活動を専ら行っていると処罰・退去強制の対象となりますのでご注意下さい。

提出書類はどの在留資格に変更するかによって変わりますし、同じ在留資格でもケースによって用意する書類が異なりますので、一度ご相談下さい。





Copyright © 2003-2008 クローバー行政労務事務所 All Rights Reserved.