クローバー行政労務事務所
プロフィール  パートナー紹介  お問い合わせ  リンク 
クローバー行政労務事務所TOP > 一般の方へ > 相続・遺言...お任せください。家系図作成・古文書解読も承ります 

事業主の方へ >>
起業家支援
会社設立
社会・労働保険加入手続
許認可申請
就業規則、各種会社規程
人事労務
契約書の法的チェック及び作成
料金について

一般の方へ >>
クーリングオフ
国際法務
年金相談
雇用をめぐるトラブル
農地の転用
契約書作成
車庫証明
自動車の名義変更
相続・遺言
離婚・婚約破棄
告訴資料

助成金申請 >>
中小企業基盤人材
 確保助成金
受給資格者創業
 支援助成金
高年齢者等共同就
 業機会創出助成金
クーリングオフ・悪徳商法撃退
 ↓ ↓ ↓ ↓
今すぐ相談

行政書士が全力でお答えするweb相談。
 ↓ ↓ ↓ ↓
今すぐ相談




【遺言書の作成】
まだ元気だから・・・頭がしっかりしている今こそきちんとした遺言書を作成しておきませんか?遺言書は、大事な親族が無用な争いをするのを防止します。遺言書はいつでも破棄することができるし、新しく作り変えることもできます。また、遺言執行者を選任することで、確実な手続きが期待できます。

報酬 公正証書遺言 10万円程度 (公証役場での立会証人 2人を含む)
遺言書保管、必要書類収集によって別途3万円程度かかる場合があります

[手続きの流れ]
まずは電話・メールにてご相談下さい
  ↓
ヒアリング(初回面談は2,000円ですが、その場で受任ということになれば着手金に含みます)
  ↓
遺言手続きの受任
  ↓
着手金(5万円)のお支払い
  ↓
打ち合わせ
  ↓
資料収集・遺言原案の作成・公証人と打ち合わせ
  ↓
公証役場で遺言書の作成(証人として立会い)
  ↓
残金のお支払い(場合によっては遺言書の保管)



相続【よくある質問】
(1)身内の方が亡くなった。相続手続きをしなければならないけど、誰に頼めばいいのかしら?費用は?
(2)長男に手続きを任せているけれど、本当にちゃんと手続きしてくれているのかしら?
(3)借金と財産、どちらが多いかわからないのだけれど?
(4)大叔父さん(祖父母の兄弟)の面倒を見なくてはいけないのだろうか?義務はあるのだろうか?相続権は?

【回答】
(1)全相続の95パーセントを占める基礎控除額以下(6,000万〜1億程度)の相続の手続きは実はそれほど
煩雑ではありません。
しかしながら、全く法的知識がないと、遺産の一部を処分したために相続が放棄できなくなる、身内に不満が残り不仲の原因になるなどのトラブルの原因になります。専門家として遺産分割協議書の作成や、相談に応じます。一度ご相談ください。
その他、相続を機会に農地の転用をお考えの方等もご相談いただければと思います。

(2)身内のことだから専門家に頼むのは。。。そう思われる人も多いでしょう。しかしながら、
疑心暗鬼になって後々まで火種を残すよりはいっそのこと、すっきり解決した方がお互いのためになることも少なくありません。
 実例1)何千万円もの、本当は入るはずのお金をごまかされかけていたということがありました。
  (依頼人には本当に喜んで頂けました。)
 実例2)身内を信頼したばっかりに、登記をしなくて後で銀行の担保に家を没収されたということがありました。
  (相続の段階で相談を受けていればと、私自身悔しい思いをしました。)
思い切って、早めに相談してください。

(3)借金と財産のどちらが多いかわからない場合、限定相続するという方法もありますが、相続人全員で
しなければならない(民法923条)等の手続き上の制約があります。できれば、簡単にできる相続放棄の期間内(3ヶ月)に財産目録を作成した方がいいでしょう。
必要があれば、税理士とも提携の上、迅速に財産を整理します。

(4)扶養義務があるのは3親等内の親族です。大叔父さんは4親等であるため、扶養義務はありません。また、
相続権もありません。
もし、扶養されるなら財産について親族と話し合っておくか、遺言を書いてもらったほうが良いと思われます。

 ■相続関係業務報酬
  遺産分割書作成 5万円程度
  相続関係調査 5万円程度
  相続全般のサポート 10万円〜


【家系図作成・古文解読】

私の事務所では、パートナーとの連携により、家系図作成・古文書解読も承っております。相続は私利私欲にとらわれると争いが起こります。家系図等を作成することにより、ご先祖への関心を呼び起こすきっかけになります。核家族の今だからこそ、作成する価値があります。 ご相談下さい。
  ■報酬
   家系図作成 江戸時代末期まで遡った場合  5万円程度(実費を含む)
   古文書解読 1枚 3万円〜(但し、お急ぎの場合はお受けできないことがあります)



Copyright © 2003-2008 クローバー行政労務事務所 All Rights Reserved.