クローバー行政法律事務所トップ > 一般のお客さま > 年金
年金
平成19年4月から、離婚時の年金分割制度がスタートしました。
この制度の創設により、離婚時に配偶者の厚生年金(の保険料納付記録)から最大で50%まで分割を受けられます。 関心のある方はご相談下さい。
その他、お気軽にご相談下さい。
クローバー行政法律事務所トップ > 一般のお客さま > 年金
平成19年4月から、離婚時の年金分割制度がスタートしました。
この制度の創設により、離婚時に配偶者の厚生年金(の保険料納付記録)から最大で50%まで分割を受けられます。 関心のある方はご相談下さい。
その他、お気軽にご相談下さい。