年金

平成19年4月から、離婚時の年金分割制度がスタートしました。

この制度の創設により、離婚時に配偶者の厚生年金(の保険料納付記録)から最大で50%まで分割を受けられます。 関心のある方はご相談下さい。

その他、お気軽にご相談下さい。