クローバー行政法律事務所トップ > 法人のお客さま > 各種許認可の手続
各種許認可の手続
代表的な許認可申請
建設業
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請負う営業を言います。この工事は下表に掲げる28業種にわかれています。
| 1.土木工事業 | 8.電気工事業 | 15.板金工事業 | 22.電気通信工事業 |
| 2.建築工事業 | 9.管工事業 | 16.ガラス工事業 | 23.造園工事業 |
| 3.大工工事業 | 10.タイル・れんが・ブロック工事業 | 17.塗装工事業 | 24.さく井工事業 |
| 4.左官工事業 | 11.鋼構造物工事業 | 18.防水工事業 | 25.建具工事業 |
| 5.とび・土工工事業 | 12.鉄筋工事業 | 19.内装仕上工事業 | 26.水道施設工事業 |
| 6.石工事業 | 13.舗装工事業 | 20.機械器具設置工事業 | 27.消防施設工事業 |
| 7.屋根工事業 | 14.しゅんせつ工事業 | 21.熱絶縁工事業 | 28.清掃施設工事業 |
許可を必要とする方
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28業種ごとに許可を受けなければなりません。
ただし、次の場合を除きます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建設業を営もうとする方でも、つぎのような軽微な建設工事のみを請負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
| 建築一式工事 1)2)いずれかに該当する工事 | 1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方税を含む)未満の工事 2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事 |
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事 |
[4]知事許可と大臣許可(愛知県の場合)
(1)愛知県知事許可
愛知県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、愛知県知事の許可が必要です。
(2)国土交通大臣許可
愛知県内に営業所置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
[5]許可の区分(特定建設業と一般建設業)
(1)特定建設業の許可
発注者から直接請負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。
(2)一般建設業の許可
(1)以外のとき、つまり1件の建設工事につき元請工事で下請に工事を出す代金の合計金額 が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上(いずれも消費税及び地方消費税を含む)にならない方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の許可が必要です。
許可の要件
一般建設業許可を受ける場合、次の[1]から[4]までの要件を満たさなければなりません。
[1]経営業務の管理責任者
経営業務管理責任者とは。 経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が次のいずれかに該当しなければなりません。
(イ)許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
(ロ)イと同等以上の能力を有すると認められた方(次のいずれかに該当する方です)
(1) 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任 者としての経験を有する方
(2) 許可を受けようとする業種に関し、 7年以上経営業務を補佐した経験を有する方
(3) その他国土交通大臣(旧建設大臣)が(イ)と同等以上の能力を有すると認める方
なお、(2)と(3)については具体的事例にてご相談ください。
[2]技術者
営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
選任技術者とは。
営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で、専任の方を置かなければなりません。
専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい次に掲げるような方は除きます。
i.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
ii.他の営業所における専任の技術者になっている方
iii.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一場所である場合を除きます)
iv.他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任であると認められる方
[3]誠実性(欠格要件)
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない人は誠実性がない方として取り扱われます。
不正な行為とは
請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為
不誠実な行為とは
工事内容、工期等について請負契約に違反する行為
[4]財産的基礎
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。
(イ)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
(ロ)500万円以上の資金調達能力のあること。
(申請日の直前1週間以内の500万円以上の預金残高証明書が必要、なお残高証明書が2枚以上になる場合は、同じ日付けのものでなければなりません)
(ハ)直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること。
(自己資本金が500万円以下の会社であっても、この規定で残高証明なしで更新できます。しかし、更新手続きを怠った場合は新規扱いとなり残高証明が必要となります)
登録免許税・許可手数料
【新規の申請】
| 一般又は特定の一方のみ | 一般と特定両方 | ||
| 国土交通大臣許可の場合(登録免許税) | 150,000円 | 300,000円 | |
| 知事許可の場合(許可手数料) | 90,000円 | 180,000円 |
【更新】(許可手数料 許可の有効期間は5年間ですのでその後も継続する場合は更新の必要有)
| 一般又は特定の一方のみ | 一般と特定両方 | ||
| 国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料) | 50,000円 | 100,000円 |
| 一般又は特定の一方のみ | 一般と特定両方 | ||
| 国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料) | 50,000円 | 100,000円 |
| 一般又は特定の一方のみ | 一般と特定両方 | ||
| 国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料) | 50,000円 | 100,000円 |
| 届出事項 | 提出期限 | |
| 経営業務の管理責任者の変更時 | 事実発生後2週間以内 | |
| 経営業務の管理責任者の変更時 | ||
| 新たに営業所の所長等令3条の使用人になった者がいるとき | ||
| 経営業務の管理責任者を欠いたとき | ||
| 営業所の専任の技術者を欠いたとき | ||
| 欠格要件に該当するに至ったとき | ||
| 商号又は名称、所在地又は業種を変更時 | 事実発生後30日以内 | |
| 営業所を新設時 | ||
| 法人の資本金額又は役員を変更時 | ||
| 個人の事業主又は支配人を変更時 | ||
| 毎営業年度(決算時)が修了時 | 毎営業年度経過後4ヶ月以内 | |
| 使用人数に変更があった時 | ||
| 令3条の使用人の一覧表に変更があった時 | ||
| 国家資格者・管理技術者一覧表に変更があった時 | ||
| 建設業を廃業した時 | 廃業事由から30日以内 |
【手続きの流れ】
・まずは電話・メールにてご相談下さい
↓
・ヒアリング(初回面談は2,000円ですが、その場で受任ということになれば着手金に含みます)
↓
・見積もり、申請手続きの受任
↓
・着手金(5万円)のお支払い
↓
・打ち合わせ
↓
・資料収集・申請書類作成
↓
・申請
↓
・許可書交付、残金のお支払
労働者派遣事業
労働者派遣事業って何?
『派遣社員』という言葉をご存知ですか?テレビコマーシャルなどのメディアで耳にすることがあると思います。労働者を他の会社に派遣して、そこで働いてもらうというスタイルが近年増加しています。そのような労働者の派遣を行う事業を労働者派遣事業といいます。
◆もう少し労働者派遣事業を知りたい
労働者派遣事業は2種類あります。その2種類はどのようなものなのか?簡単にまとめると・・・
(1)特定労働者派遣事業→ 正社員を派遣する。「届出」が必要。
(2)一般労働者派遣事業→ (1)以外の労働者派遣事業全て。例えば、登録者(正社員以外の人)を派遣するなど。「許可」を受けることが必要。
この2種類です。
また労働者派遣事業に似た事業として「請負業務」があります。両者の実際の区別は困難です。請負業務は、注文主と労働者の間に指揮命令関係がないという点で労働者派遣事業と異なります。
◆労働者派遣事業を始めるには・・・
(i)気になるのは費用や報酬のことだと思います。以下に費用・報酬についてまとめてみました。
(費用は専門家に頼まなくてもかかる費用、報酬は当事務所に頼んだときの報酬です。)
・届出・許可申請費用
| 特定労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業 | |
| 収入印紙代 | なし | 12万円(注1) |
| 登録免許税 | なし | 9万円(注1) |
(注1)事業所の数により変化します。
・報酬
| 特定労働者派遣事業 | 一般労働者派遣事業 |
| 6万円~ | 10~12万円(注2) |
(注2)難易度により変化します。
※上記報酬額に3万円~追加で、労働者派遣事業開始後に必要な書類作成などのサポートもします。
(ii)具体的にはどうしたらいいの?
特定労働者派遣事業は届出を、一般労働者派遣事業は許可申請をしなければなりません。
それぞれ必要な書類をそろえ、役所に提出して行います。必要書類は以下のとおりです。
1 特定労働者派遣事業の場合
・特定労働者派遣事業届出書(様式あり)
・特定労働者派遣事業計画書(様式あり)
・次表に揚げる添付書類
| 法人の場合 | 個人の場合 |
| 定款又は寄附行為 登記簿謄本 役員の住民票の写し及び履歴書 |
住民票の写し及び履歴書 |
| 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規定 |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規定 |
2 一般労働者派遣事業の場合
・一般労働者派遣事業許可申請書(様式あり)
・一般労働者派遣事業計画書(様式あり)
・次表に揚げる添付書類
| 法人の場合 | 個人の場合 |
| 定款又は寄附行為 登記簿謄本 役員の住民票の写し及び履歴書 貸借対照表及び損益計算書 法人税の納税申告書(別表1および4)の写し 法人税の納税証明書(その2所得金額) |
住民票の写し及び履歴書 所得税の納税申告書の写し 所得税の納税証明書(その2所得金額) 預金残高証明書 不動産の登記簿謄本の写し 固定資産税評価額証明書(資産) |
| 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規定 |
事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等) 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書 個人情報適正管理規定 |
(iii) (i)の収入印紙と、(ii)の必要書類を提出し、一定の基準を満たしていることが確認されれば、労働者派遣事業を開始することができます
◆当事務所に頼んだ時の事業開始までの流れ
| 項目 | 備考 | |
| 1. | 当事務所との業務委託契約 | |
| 2. | 必要書類収集 | ご本人にお願いするものがあります。 |
| 3. | 許可基準チェック | 基準を満たさない場合は対策 |
| 4. | 書類提出 | 一般労働者派遣事業の場合は収入印紙が必要です。 |
| 5. | 届出・許可申請手続きの終了 |
その他、お気軽にご相談下さい。