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建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28業種ごとに許可を受けなければなりません。
一般建設業許可を受ける場合 次の[1]から[4]までの要件を全て満たさなければなりません。
[1]経営業務の管理責任者
経営業務管理責任者とは・・・
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業
の経営業務について総合的に管理した経験をいいます
具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は
営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執
行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれ
ません。
ご注意いただきたいのは、法人の場合は実質的には社長のような業務を行っていても、取締役等
として登記簿謄本にでてこない方は、通常、経営業務の管理責任者として認められません。
法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が次のいずれかに該当しなければなりま
せん。
(イ)許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方
(ロ)イと同等以上の能力を有すると認められた方(次のいずれかに該当する方です)
(1) 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経
験を有する方
(2) 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する方
(3) その他国土交通大臣(旧建設大臣)が(イ)と同等以上の能力を有すると認める方
なお、(2)と(3)については具体的事例にてご相談ください。
(例)内装工事業を行っていた人が新たに建築工事業の経営業務の管理責任者になるた
めには、内装工事業で7年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要とな
り、5年では不足となります。
[2]技術者
営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
専任技術者とは・・・
営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で、専任の方を置か
なければなりません。
専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい次に掲げるような
方は除きます。
i.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
ii.他の営業所における専任の技術者になっている方
iii.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務
所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他
の法令により専任を要する事務所が同一場所である場合を除きます) iv.他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任であ
ると認められる方
許可を受けようとする業種の工事について
(イ)高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学(所定学
科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
※(注) 許可を受けようとする業種によって所定学科は異なります。詳しくはお問い合わせ下さい
(ロ)許可を受けようとする業種の工事について10年以上の実務経験を有する方
※一部の業種に限り実務経験の緩和措置あり
(ハ)イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(資格所有者)
※ 二級建築士、二級土木施工管理技士等、許可を受けようとする業種によって異なります。詳し
くはお問い合わせ下さい。
[3]誠実性(欠格要件)
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠
実な行為をするおそれがないこと。
建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処
分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない人は誠実性がない方として取り扱われます。
不正な行為とは…
請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為
不誠実な行為とは…
工事内容、工期等について請負契約に違反する行為
[4]財産的基礎
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。
(イ)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。
(ロ)500万円以上の資金調達能力のあること。
(申請日の直前1週間以内の500万円以上の預金残高証明書が必要、なお残高証明書が2
枚以上になる場合は、同じ日付けのものでなければなりません) (ハ)直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること。
(自己資本金が500万円以下の会社であっても、この規定で残高証明なしで更新できます。
しかし、更新手続きを怠った場合は新規扱いとなり残高証明が必要となります)
特定建設業許可を受ける場合
一般建設業許可の[1]と[3]の要件に加え、以下の要件が必要となります。特定建設業の許可を受
けるには、一般建設業より要件が重くなります。
[2]専任技術者
ニ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築
士、一級土木施工管理技士等)
ホ 一般建設業許可の専任技術者のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以
上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する
方
チ 国土交通大臣(旧建設大臣)が上記ニ又はホに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認
定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、ニに該当する方又はホの
規定により国土交通大臣(旧建設大臣)がニに掲げる方と同等以上の能力を有するもの
と認定した方
[4]財産的基礎
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
ロ 流動比率が75パーセント以上であること
ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます |