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建設業の許可等

 

 建設業の許可ってどうやってとるの?って思っている方は多いと思います。

 自分で申請をしようと思ったけど、書類が多くて、要件も分かりづらく断念したというお話を

 よくお聞きします。

 まずは自分又は自分の会社が建設業の許可要件をクリアしているのかを確認すること、

 そしてその証拠となる書類が保管してあるかを確認することから始めて下さい。

 ここで、許可要件や必要書類について簡単にご説明させていただきます。

 

 1 許可を必要とする方

 2 許可の要件

 3 申請時に用意する必要書類

 4 登録免許制、許可手数料

 5 許可後の手続き

 6 報酬

 7 経営審査事項とは

 8 建設業Q&A

 

 

 

 1.【許可を必要とする方】

 

 建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28業種ごとに許可を受けなければなりません。 

 1.土木工事業     10.タイル・れんが・ブロック工事業     19.内装仕上工事業 

  2.建築工事業     11.鋼構造物工事業                        20.機械器具設置工事業     
 3.大工工事業     12.鉄筋工事業                   21.熱絶縁工事業 

 4.左官工事業     13.舗装工事業                   22.電気通信工事業                      
 5.とび・土工工事業 14.しゅんせつ工事業                       23.造園工事業  
  6.石工事業            15.板金工事業                          24.さく井工事業
 7.屋根工事業         16.ガラス工事業             25.建具工事業        
  8.電気工事業     17.塗装工事業               26.水道施設工事業

 9.管工事業      18.防水工事業                              27.消防施設工事業

                                                                                28.清掃施設工事業

 

 ただし、次の場合の工事のみ請け負っている業者の方は許可を取得する必要はありません。

  許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

 建設業を営もうとする方でも、つぎのような軽微な建設工事のみを請負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
 

・建築一式工事
  次のいずれかに該当する工事
    1)1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方税を含む)未満の工事
   2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
 
 ・建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

   

  

 2.【許可の要件】

 

 建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28業種ごとに許可を受けなければなりません。 

 

一般建設業許可を受ける場合
次の[1]から[4]までの要件を全て満たさなければなりません。


[1]経営業務の管理責任者

 

  経営業務管理責任者とは・・・

   経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業

 の経営業務について総合的に管理した経験をいいます

  具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は

 営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)の地位にあって経営業務を総合的に執

 行した経験を指し、単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれ

 ません。

  ご注意いただきたいのは、法人の場合は実質的には社長のような業務を行っていても、取締役等

 として登記簿謄本にでてこない方は、通常、経営業務の管理責任者として認められません。

  法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が次のいずれかに該当しなければなりま

 せん。

  (イ)許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方

  (ロ)イと同等以上の能力を有すると認められた方(次のいずれかに該当する方です)

     (1) 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経   

      験を有する方

     (2) 許可を受けようとする業種に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有する方

     (3) その他国土交通大臣(旧建設大臣)が(イ)と同等以上の能力を有すると認める方

           なお、(2)と(3)については具体的事例にてご相談ください。

             (例)内装工事業を行っていた人が新たに建築工事業の経営業務の管理責任者になるた

                     めには、内装工事業で7年以上の経営業務の管理責任者としての経験が必要とな

                     り、5年では不足となります。

 

[2]技術者

営業所ごとに次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。

 

 専任技術者とは・・・

     営業所ごとに建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で、専任の方を置か

  なければなりません。

     専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい次に掲げるような

  方は除きます。

     i.住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方

    ii.他の営業所における専任の技術者になっている方

    iii.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務

       所において専任を要することとされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他

       の法令により専任を要する事務所が同一場所である場合を除きます)
    iv.他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業等について専任であ

       ると認められる方

 

許可を受けようとする業種の工事について

(イ)高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学(所定学

      科)卒業後3年以上の実務経験を有する方

      ※(注) 許可を受けようとする業種によって所定学科は異なります。詳しくはお問い合わせ下さい

(ロ)許可を受けようとする業種の工事について10年以上の実務経験を有する方

      ※一部の業種に限り実務経験の緩和措置あり

(ハ)イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方(資格所有者)

      ※ 二級建築士、二級土木施工管理技士等、許可を受けようとする業種によって異なります。詳し

           くはお問い合わせ下さい。


[3]誠実性(欠格要件)

    法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が請負契約に関して不正又は不誠

 実な行為をするおそれがないこと。

 

    建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処

 分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない人は誠実性がない方として取り扱われます。

   不正な行為とは…

      請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為

   不誠実な行為とは…

      工事内容、工期等について請負契約に違反する行為


[4]財産的基礎

    次のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること。


    (イ)申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。

    (ロ)500万円以上の資金調達能力のあること。

          (申請日の直前1週間以内の500万円以上の預金残高証明書が必要、なお残高証明書が2

            枚以上になる場合は、同じ日付けのものでなければなりません)
    (ハ)直前5年間許可を受けて継続して、営業した実績のあること。

           (自己資本金が500万円以下の会社であっても、この規定で残高証明なしで更新できます。

             しかし、更新手続きを怠った場合は新規扱いとなり残高証明が必要となります)
 

特定建設業許可を受ける場合

   一般建設業許可の[1]と[3]の要件に加え、以下の要件が必要となります。特定建設業の許可を受

けるには、一般建設業より要件が重くなります。

[2]専任技術者

   ニ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方(一級建築

         士、一級土木施工管理技士等)

    ホ 一般建設業許可の専任技術者のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以

         上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する

         方

    チ 国土交通大臣(旧建設大臣)が上記ニ又はホに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認

         定した方

            ※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、ニに該当する方又はホの

                  規定により国土交通大臣(旧建設大臣)がニに掲げる方と同等以上の能力を有するもの

                  と認定した方

[4]財産的基礎

   申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること

    イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

    ロ 流動比率が75パーセント以上であること

    ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること

          ※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます  

  

 3.【申請時に用意する必要書類】

 

・経営業務の管理責任者としての経験を証するもの(以下愛知県の場合)

 (ア)個人の事業主経験の場合

  a 確定申告書および所得証明書を必要年数分持参してください。
  b 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出(場合により不要)

       @契約書(写しを提出、原本提示)

        A注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

        B注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書

           ※ 発行期間の経過及び紛失などの理由によりaの書類が不足する場合は、その不足する

                 全期間について、bの書類により確認します。

  (イ)法人の役員経験の場合

     a 登記事項証明書(証明期間中の必要年数について、法人の目的および継続して役員であった

         ことが確認できるもの)

     b 該当年に施工した次の@、A、Bのいずれかを年1件提出

         @契約書(写しを提出、原本提示)

         A注文書及びそれに対応する請書控(写しを提出、原本提示)

         B注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書

             ※ 登記事項証明書の目的欄からは、建設業を営んでいたことが確認できない期間がある

        場合は、当該全期間について、bの書類により確認します。

        (例) 平成19年に建設業に関する目的を追加した場合、平成18年以前は月1件づつ

            該当期間分のbの書類を確認します。
 
・経営業務の管理責任者、営業所の専任の技術者の常勤性を確認できるもの
  

  (ア)国民健康保険被保険者証の写し+雇用保険被保険者証の写しもしくは雇用保険被保険者資

    格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)

  (イ)国民健康保険被保険者証の写し+住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

  (ウ)国民健康保険被保険者証の写し+厚生年金標準報酬額決定通知書

  (エ)国民健康保険被保険者証の写し+確定申告書(表紙+役員報酬内訳欄)および所得証明書

  (オ)国民健康保険被保険者証の写し+源泉徴収票および所得証明書
  

   なお、個人事業主本人については特に必要ありません。

   (ただし、経営業務の管理責任者及び専任技術者が本人と異なる場合は常勤性の確認できる

    資料が必要となります)

 

・専任の技術者が一定の資格者の場合は該当の免許証等の原本


・営業所の使用状況の確認できるもの
  自社物件の場合:建物の登記事項証明書(直近3ヶ月以内の原本)

  賃貸物件の場合:賃貸借契約書(原本)及び領収書直近3か月分(写し)

 

・財産的基礎を証するもの

 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上ない場合

  500万円以上の銀行の残高証明書

  

 

 4.【登録免許税 許可手数料】

  

【新規の申請】
                               一般又は特定の一方のみ   一般と特定両方
  国土交通大臣許可の場合(登録免許税)         150,000円           300,000円
  知事許可の場合(許可手数料)               90,000円            180,000円


【更新】(許可手数料 許可の有効期間は5年間ですのでその後も継続する場合は更新の必要有)
                                                     一般又は特定の一方のみ    一般と特定両方
  国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料)       50,000円                  100,000円


【業種追加】
                                                   一般又は特定の一方のみ      一般と特定両方 
  国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料)      50,000円                   100,000円

 

【業種追加+更新】                  一般又は特定の一方のみ     

  国土交通大臣許可・知事許可共(許可手数料)      100,000円 

          

注)大臣許可の場合は新規申請の登録免許税は郵便局または国の指定銀行から納め、追加・更新

     の許可手数料は収入印紙で支払い、知事許可の場合はすべて県収入証紙で支払います。

  

 

 

 5.【許可後の手続き】

 

以下の場合は、変更届を提出する必要があります。
 
  商号又は名称、所在地又は業種を変更時

  営業所を新設時

  法人の資本金額又は役員を変更時

  個人の事業主又は支配人を変更時

  毎事業年度(決算時)が修了時  毎営業年度経過後4ヶ月以内

  使用人数に変更があった時

  令3条の使用人の一覧表に変更があった時

  国家資格者・管理技術者一覧表に変更があった時 
  建設業を廃業した時 

 

建設業許可を取得した方がよくご存知でないのが、毎年決算が終了してから4ヶ月以内事業年度

終了届出書を提出しなければならないことです。

こちらを提出しないと絶対に5年後の更新申請ができませんので、ご注意ください。

期限が過ぎていても必ず提出をしてください。

 

更新申請時には、会社の履歴事項全部証明書を持っていかなければなりません。

その際に前の許可時と変更があった場合、変更届を提出しなければ更新申請を受け付けてもらえま

せんので、ご注意ください。

特に、忘れがちなのは役員変更の場合です。役員変更の変更届には身分証明書等の添付書類が必

要になるため、気をつけないと更新日までに間に合わないという事態になりかねません。 

 

 

 6.【報酬】

 

 新規申請

     国土交通大臣許可  12万円〜15万円 (必要書類に応じます。)

     知事許可 11万円〜15万円 (必要書類に応じます。)

  更新申請

     5万円

  業種追加

     5万円

  事業年度終了届出書

     3万円〜(株式会社か有限会社か、取得業種の数によって異なります。) 

  

 7.【経営審査事項とは】 

 

■経営事項審査とは?

  建設業者の経営事項審査とは、公共工事等(※1)を発注者から直接請け負おうとする(元請にな  

 ろうとする)建設業者が受けなければなりません。

  つまり、経営事項審査を受けないと入札資格がなく、公共工事の元請業者にはなれません。

※1 国、地方公共団体、法人税法別表第一に規定する公共法人(愛知県住宅供給公社、愛知県道

   路公社など)又は特別の法律により設立された法人等で建設業法施行規則で定められた者(中

   日本高速道路株式会社など)が発注する仕事です。

   ただし、次のものを除きます。

   1.工事一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては1,500万円(消費税及び地方消費 

     税を含む)未満、その他の工事にあっては500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の

     工事

   2.緊急性が重視される災害関係の応急工事

     (通常の災害復旧工事は、経営事項審査を受けなくてはなりません。)

 

  また、発注者と請負契約を締結する際に、その日より1年7か月以内の審査基準日の経営事項審  

  査を受けていなければ元請として工事を請け負うことができません。


■経営事項審査の手順

 @決算書類が完成したら事業年度終了届出書を作成し、提出する。その際、経営事項審査の予約

   をする。

 A書類を作成し、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に「経営状況分析」を依頼

      する。
  B経営事項審査のための書類を作成、収集する。

  CBで作成した申請書にAの経営状況分析結果通知書を添付し、全ての書類を持参して当日審査

     を受ける。

 D無事終われば次月の末には、行政機関からお客様に直接分析結果が送られます。

 

■手数料

    経営事項審査手数料の区分

    (1)「経営規模等評価申請及び総合評定値の請求」の場合
      手数料=8,500円+2,500円 ×業種数

    (2)「経営規模等評価申請」の場合
      手数料=8,100円+2,300円 ×業種数

    (3)「総合評定値の請求」の場合
     手数料=400円+200円 ×業種数

   その他の手数料

      経営状況分析の手数料は各登録経営状況分析機関によって異なりますが、概ね1万円〜1万3

   千円程度です。

 

■経営事項審査での注意点

 

※有効期間は、審査基準日(経審を受けた決算期)から1年7ヶ月しかないため、期限には気をつけ

    てください!効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事を受注することの出来ない期

    間が発生してしまいます。

※虚偽申請に対しては罰則(懲役又は罰金)に処せられる事がありあます(建設業法第50条第1項

    第4号、第52条第4号、第53条)。

    また、申請書類に虚偽の記載をして提出した結果得た結果通知書を各発注機関に提出した場合

    等、請負契約に関し不誠実な行為をした場合には、許可行政庁より指示又は営業停止(行政処

    分)に処せられることがあります(建設業第28条第1項第2号、第28条第3項)。

※公共工事の下請としてのみ工事を請ける場合は、原則経営事項審査を受ける必要はありません。
※経営事項審査は決められた日程しか受けることができないため、当日忘れたり、書類が不十分の

   ときは翌月に受けなければならないことになります。

※審査当日は工事内容、決算内容等かなり細かい部分まで聞かれますので、内容を全て把握して

    いる方が出席して下さい。

     愛知県の場合、当事務所にご依頼いただきましたら、担当行政書士が代理をして当日の

  審査をお受けすることができます。(ご本人は審査にきていただく必要はありません)   

 

 

 8.【建設業Q&A】

 

Q1 私の会社は現在内装工事を行っております。元請で工事の受注することはありますが工事の請負代金は500万円未満ですが、建設業許可が必要ですか?

Q2 私の会社は建設業の他に不動産業も行っております。
宅建業の許可も取得しており、専任の宅地建物取引主任者として登録しておりますが、
建設業の許可を取得する際に私が専任技術者になれますか?