・ あらたに法人を設立し、従業員を雇い雇用保険に加入する事業主
・ 法人設立時の出資者の内、高齢創業者(注)が3人以上の法人であること
・ 上記の高齢創業者のうち、いずれかが法人の代表者であること
・ 登記の日及び事業計画書提出日時点で、高齢創業者の議決権が過半数を占めていること
・ 事業内容は、高齢創業者のいずれかが、過去の職業内容を生かし行うものであること
・ 支給申請日において、45歳以上の従業員を雇用保険の常用被保険者として1名以上雇い入れていること
・ 事業計画書を所定の期間内に担当窓口に提出し、認定を受けること
(注)高齢創業者とは、登記時点で45歳以上であり、登記の日から支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤を問わず、当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。(当該法人以外の法人の役員(清算人及び監査役を含む。)となっている場合は、登記日の前日までに、その役員の辞任に関する登記変更がなされていること。
受給できる額
法人登記の日から6ヶ月以内に負担した以下の支給対象経費の2/3(上限500万円)
・ 事業所及び店舗の改修費、設備・備品購入費、事務所等賃借料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費は除く)
・ 役員、従業員の教育訓練費
・ 法人設立に関する事業計画作成費その他の法人設立に要した経費(上限150万円)
受給の為の手続き
1) 法人設立登記
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2) 事業計画書を所定期間内に担当窓口に提出
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3) 雇用保険対象者を雇い入れ、労働保険に新規加入
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4) 支給申請書を所定期間内に担当窓口に提出
※上記はあくまで概要であり、さらに細かな要件等は、必ず担当窓口もしくは社会保険労務士にご相談下さい。