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クローバー行政労務事務所TOP > 助成金申請 > 高年齢者等共同就業機会創出助成金 

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◆高年齢者等共同就業機会創出助成金の概要
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇入れて継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。

受給できる事業主
・ あらたに法人を設立し、従業員を雇い雇用保険に加入する事業主
・ 法人設立時の出資者の内、高齢創業者(注)が3人以上の法人であること
・ 上記の高齢創業者のうち、いずれかが法人の代表者であること
・ 登記の日及び事業計画書提出日時点で、高齢創業者の議決権が過半数を占めていること
・ 事業内容は、高齢創業者のいずれかが、過去の職業内容を生かし行うものであること
・ 支給申請日において、45歳以上の従業員を雇用保険の常用被保険者として1名以上雇い入れていること
・ 事業計画書を所定の期間内に担当窓口に提出し、認定を受けること
(注)高齢創業者とは、登記時点で45歳以上であり、登記の日から支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤を問わず、当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。(当該法人以外の法人の役員(清算人及び監査役を含む。)となっている場合は、登記日の前日までに、その役員の辞任に関する登記変更がなされていること。

受給できる額
法人登記の日から6ヶ月以内に負担した以下の支給対象経費の2/3(上限500万円)
・ 事業所及び店舗の改修費、設備・備品購入費、事務所等賃借料、広告宣伝費等の設備・運営費(人件費は除く)
・ 役員、従業員の教育訓練費
・ 法人設立に関する事業計画作成費その他の法人設立に要した経費(上限150万円)

受給の為の手続き
1) 法人設立登記
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2) 事業計画書を所定期間内に担当窓口に提出
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3) 雇用保険対象者を雇い入れ、労働保険に新規加入
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4) 支給申請書を所定期間内に担当窓口に提出

※上記はあくまで概要であり、さらに細かな要件等は、必ず担当窓口もしくは社会保険労務士にご相談下さい。




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