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◆受給資格者創業支援助成金の概要
この助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。
なお、この助成金は、(財)高年齢者雇用開発協会において支給業務を行う「高年齢者等共同就業機会創出助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の1つとして位置づけられます。

受給できる事業主
・法人登記の日(個人事業にあっては、税務署へ開業届を提出した日)の前日において失業保険の受給資格者(5年以上の勤務経験を要する)であった者
・法人等設立の日から1年以内に従業員を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になる者
・法人等設立の日の前日までに創業計画認定申請書を作成し、公共職業安定所の認定を受けた者

受給できる額
事業主が法人等設立の日から3ヶ月以内に支払った下記(代表的なものを挙げました)の経費の合計額の1/3の額(上限は200万円)
・ 店舗等の改装費(不動産の購入費は含みません)
・ 店舗等の賃借料(3ヶ月が限度 敷金・各種税金・各種保険料などは含みません)
・ 設備・機器・備品の購入費
・ 広告宣伝費(新聞折り込みチラシ代、パンフレット印刷費等)
・ 登記の際司法書士に支払った手数料、創業計画作成のため税理士に支払った手数料
・ 求人募集広告掲載費用
等々

受給の為の手続き
1) 創業計画書を作成し、必要書類を添付して管轄の職業安定所の認定を受ける
     ↓
2) 法人等を設立(個人事業は開業届の提出)
     ↓
3) 従業員雇い入れ(雇用保険に加入する)
     ↓
4) 3ヶ月経過後、各必要書類を添付して第一回支給申請
     ↓
5) 3)より6ヶ月経過後、同上により第二回支給申請

受給パターンのご紹介
10年間勤めた会社を退職し失業保険を受けているAさんは、独立してフランチャイズで飲食店を開業することとし、店舗の改装費等に750万円をかけました。そして週30時間勤務するパートを1人雇い雇用保険に加入しました。この場合受けれる助成金額は?
→200万円(750万円×1/3=250万円ですが、支給上限は200万円です)

※上記はあくまで概要であり、さらに細かな要件等は、必ず担当窓口もしくは社会保険労務士にご相談下さい。




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