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◆中小企業基盤人材確保助成金の概要
この助成金は、国が新規創業者や新分野進出の事業主を支援することで、少しでも雇用の機会を増やすことを目的としています。具体的には新分野進出に伴い従業員を雇った場合に給料の一部を国が援助してくれる制度です。

受給できる事業主
・ 新規創業等に伴い、雇用保険対象者を雇い入れ、雇用保険の適用を受けること
・ 新分野進出に伴い店舗や事務所、その他の設備に300万以上を負担した事業主
(店舗等のリース代や改装費、店内の備品、営業用の車、フランチャイズ加盟金など。商品代、資本金などは除く)
・ 部下を指導する係長相当職以上の社員を、年収350万円以上(ボーナス除く)で雇用する事
(この人材を“基盤人材”といいます)

受給できる額
基盤人材1名につき140万円、一般社員1名につき30万円。
(一般社員は基盤人材の雇入れ数と同数が認められます。上限5人です)

受給の為の手続き
1) 事業を開始した日(個人事業の場合は事務所や店舗の賃貸借契約の締結日など、法人の場合は法人登記日)から6カ月以内に改善計画を県庁に提出

2) 改善計画に基づいて従業員を雇う前に、実施計画を担当窓口に提出

3) 実施計画の期間内に従業員を雇入れて雇用保険に加入する。雇入れ日から6カ月経過した後、1ヶ月以内に第一回助成金支給申請書を提出、最初の支給決定を受ける。(まず助成金の半額を受給する)

4) さらに6ヶ月経過後第二回支給申請を行う。(残りの半額を受給する)

※上記はあくまで概要であり、さらに細かな要件等は、必ず担当窓口もしくは社会保険労務士にご相談ください。




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